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俳優の水谷豊(63)が主演を務める国民的刑事ドラマ「相棒」の新シリーズ、テレビ朝日「相棒season14」(水曜後9・00)が14日に午後8時からの2時間スペシャルでスタートし、初回の平均視聴率は18・4%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)だったことが15日、分かった。俳優の反町隆史(41)演じる新相棒に注目が集まった。
18・4%は今年の民放連ドラ初回視聴率1位の数字。ここまで放送された連ドラでは、7月クールの日本テレビ「デスノート」の16・9%が最高だった。
警視庁特命係の杉下右京(水谷)と相棒の活躍を描くシリーズ第14弾。法務省から警視庁へ出向中のキャリア官僚・冠城亘(かぶらぎ・わたる=反町)とともに事件を解決する。初代・寺脇康文(53)2代目・及川光博(45)3代目・成宮寛貴(33)が演じた過去3人の相棒はいずれも警察官で、ドラマ史上初の相棒が誕生。脚本は輿水泰弘氏ほか。監督は和泉聖治氏ほか。
初回は、西多摩刑務所で模範囚・美倉(小柳心)が刑務官・田代(栩原楽人)を刺殺。通常、所内で発生した事件は刑務所職員が捜査をするが、美倉は警察官による取り調べを要求する。法務事務次官・日下部(榎木孝明)は美倉の要求を受け入れ、自分の息のかかった冠城(反町)を捜査に加える。冠城たちの取り調べに対し、美倉は犯行の動機は田代が独居房に収容されていた梅津(井之上隆志)を殺害したことへの報復だと供述する。事件の1週間前に獄中死した梅津は、受刑者から信奉される存在だった。梅津の死は持病の発作によるものだったが、美倉は彼の死後に「田代に殺された」という梅津の声を聞いたと主張する。冠城は美倉がウソをつく理由がないと考えるが、死者の告発を根拠にした捜査は行き詰まる。その頃、停職中の右京(水谷)は英国スコットランドヤードで捜査の手伝いをしていた…という展開だった。
日本残留か、メジャー進出か。去就で揺れる阪神の守護神オ・スンファン(呉昇桓)だが、プライベートでは韓国人気ガールズグループ「少女時代」ユリとの交際に終止符が打たれた。
15日午前、複数の韓国メディアは「オ・スンファン(33)とユリ(25)が破局」と報じた。その後、ユリの所属事務所は同件について「2人が決別したのは事実」とし、報道を認めた。
オ・スンファンとユリはことし4月、デートを楽しむ姿をキャッチされ、熱愛報道。この報道を受けて、双方共に交際の事実を認めていた。
双方の関係者は、互いの多忙なスケジュールですれ違いの時間が続いたことが原因と明かしている。
一方、オ・スンファンは所属チームのある日本に留まり、去就について協議を続けているとみられる。
福岡県太宰府市で10月31日に開かれるアイドルグループ「ももいろクローバーZ」のコンサートが、波紋を呼んでいる。コンサートは国特別史跡の大宰府政庁跡で開かれる予定だが、「ももクロ男祭り2015 in 太宰府」と題して、観客を「男性」に限定していることに、疑問の声があがっているのだ。
コンサートは、太宰府天満宮や太宰府市、九州国立博物館などによる実行委員会が計画し、ももクロが所属する芸能事務所「スターダストプロモーション」が主催する形で開かれる。報道によると、お膝元の太宰府市の市民団体が「市が関わる行事で、なぜ男性限定なのか」と問題視して、市の男女共同参画推進条例に基づいて苦情を申し立てた。
申し立てを受け、太宰府市が実行委員会に対して、コンサートの名称変更と、性別を限定しないチケットの販売を申し入れる事態となっている。はたして、ももクロの「男性限定ライブ」は、法的に何か問題があるのだろうか。作花知志弁護士に話を聞いた。
●男性に限定する「合理的理由」はあるのか?
作花弁護士は「多様な要素を含む問題ですが,市が実行委員会に入っている点や、特別史跡での公演を認めた点を重視して、憲法違反とされる可能性があると考えます」と述べる。なぜ、そう言えるのか。根拠として、3点をあげる。
「1つめは、『性別』による差別を禁止した憲法14条です。そこには、『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』と書かれています。
2つめは、地方自治法244条3項。そこでは、『普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない』と規定しています。
そして最後に、太宰府市が制定した男女共同参画推進条例の存在などからすると、男性観客限定で行われるコンサートに行政が関わりを持った点が、それらの法規範に違反すると評価される可能性があるからです」
ただ、他のアーティストでも男性限定、女性限定のライブを開催することは珍しくない。今回の「男祭り」に限らず、性別限定のライブ開催そのものにも問題があるのだろうか。
「機械的に申込者にコンサートホールを貸し出すような『純粋に民間が行うコンサート』と、市が入るなどした実行委員会がコンサートの実行に関わる場合では、評価は異なるように思います。
この事件が訴訟になるとすれば、コンサートに行けなかった女性が行政に対して慰謝料を請求する訴訟や、公金が支出されている場合にはその支出の違法性を争う住民訴訟などが考えられます。仮にそうなった場合、さきに挙げた法規範が適用されるとすると、行政は男性に限定する『合理的な理由』を証明する必要があります。
さらに行政は、そのように『男性に限定すること』が、性同一性障害の方のような性的マイノリティの方の人権を侵害しているのではないか、という疑問にも答える必要があります。性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律も、やはり行政を拘束する法規範だからです」
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